お知らせ

太子町立地適正化計画に係る届出制度について(太子町より)

2018.05.28

太子町経済建設部まちづくり課よりお知らせです。

本年7月2日(月)より太子町立地適正化計画の公表及び運用開始に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」外における建築・開発行為等を実施する際には30日前までに町への届出が必要となります。

本業務に際しましては、太子町経済建設部まちづくり課の担当者(概要参照)に必ずご確認ください。

太子町立地適正化計画(案)概要版

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