太子町立地適正化計画に係る届出制度について(太子町より)
太子町経済建設部まちづくり課よりお知らせです。
本年7月2日(月)より太子町立地適正化計画の公表及び運用開始に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」外における建築・開発行為等を実施する際には30日前までに町への届出が必要となります。
本業務に際しましては、太子町経済建設部まちづくり課の担当者(概要参照)に必ずご確認ください。
お知らせ
太子町経済建設部まちづくり課よりお知らせです。
本年7月2日(月)より太子町立地適正化計画の公表及び運用開始に伴い、都市再生特別措置法第88条及び第108条に基づき「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」外における建築・開発行為等を実施する際には30日前までに町への届出が必要となります。
本業務に際しましては、太子町経済建設部まちづくり課の担当者(概要参照)に必ずご確認ください。